いるま川筋文化ネットワーク 会則


(名称)
第1条 本会は、いるま川筋文化ネットワークという。

(事務局)
第2条 本会は、主たる事務所を埼玉県入間市仏子221-5株式会社ユーデン内に置く。

(目的)
第3条 本会は、会員と市民の協働によって、入間川水系、加治・阿須丘陵の自然環境保全活動や地域の様々な文化活動を通じて、豊かで住み良い街づくりをめざし、入間川の自然再生及び会員相互や各種団体との交流親睦を深めることを目的とする。

(活動)
第4条 本会は、次の種類の活動を行う。
(1)環境保全活動
(2)スポーツ・レクリエーション活動
(3)芸術・文化活動
(4)教育活動
(5)福祉生産活動
(6)出版活動
(7)その他、前条の目的を達成するために必要な活動

(会員の種類及び会費)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 本会の目的に賛同し、賛助の意志を持つ個人又は団体
2 会員は、運営委員会において別に定める会費を納入しなければならない。

(役員の種類、定数、選任、任期等)
第6条 本会に、次の役員を置く。
(1)代表運営委員 1人
(2)副代表運営委員 2人
(3)運営委員 若干名
(4)会計監査 1人
2 前項の役員は、総会において選任され、その任期は2年とする。
3 運営委員会は代表運営委員、副代表運営委員、運営委員をもって構成する。
4 運営委員会の議事は、出席した運営委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、代表運営委員または代表運営委員の指名する者の決するところによる。

(総会の開催、権能、議決等)
第7条 総会は、毎年1回開催する。総会は正会員をもって構成する。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)役員の選任
(4)会則の変更
3 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事業年度)
第8条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(施行細則)
第9条 この会則の施行について必要な事項は、運営委員会の議決を経て代表運営委員がこれを定める。

附則

本会則は、平成22年6月20日から施行する。
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